このページの先頭へこのページの先頭へ
本文へスキップ

名古屋市昭和区の司法書士事務所です。

電話でのお問い合わせは052−693−5881

〒466−0058 名古屋市昭和区白金1−9−19
MAIL:hanai@hanai-office.jp

業務案内real estate

  

不動産登記は、お客様の大切な財産である土地や建物がどこにあるのか?広さはどのくらいあるのか?といった不動産そのものの状況や、誰が持っているのか?担保がついているのか?などといった、その不動産に関わる人々の権利を、国の帳簿に登録(登記)し、公開することによって、安心して取引が出来るようにするとても大切な制度です。

司法書士は登記の専門家として、不動産を売ったり買ったりする際の手続きに立ち会ったり、不動産の相続という複雑な手続きのサポートを行っています。

不動産登記が必要な場合

◇ 土地や建物を売るときや買うとき
◇ 自己名義の土地を子供に贈与する場合
◇ 祖父がなくなり、祖父名義の土地を相続する場合
◇ 住宅ローンの借り換えをする場合
◇ 住宅ローンを完済し、抵当権の抹消をする場合   など

不動産登記の費用(報酬・実費等)について

不動産登記の費用は、不動産の評価額や個数によって異なります。
また、似たような手続きであっても、事案の難易度・作成する書類の内容・取り寄せた書類の種類などによって報酬額が異なります。

当事務所では、なるべく正確な費用を算出するため、お客様から十分な聞き取りをした上で見積書の作成をしております。

 


  

株式会社等の会社や法人は、商号(名称)や本店(事務所)など、法律に定められた事項を国の帳簿に記載(登記)して公開することが義務付けられています。これによって、会社と取引をしたい人は、いわゆる登記事項証明書を確認することによって、取引の判断材料とすることもできます。
登記をする必要があると法律で定められた事項について変更があった場合には、速やかに登記を行う必要があります。

当事務所では登記の専門家として手続きのサポートをすることはもちろんのこと、会社の機関設計の見直しや事業承継問題など、中小企業の法務についての対応も行っております。

商業・法人登記が必要な場合

◇ 会社を設立する場合
◇ 会社の本店を移転する場合
◇ 新規事業を行う場合(事業目的の追加)
◇ 会社の役員に変更があった場合
◇ 他社と合併する場合         など

商業・法人登記の費用(報酬・実費等)について

商業・法人登記の費用は、お客様の会社・法人の内容によって異なります。
これは、同じ手続きであっても、各会社・法人の設置している機関や定款規定によって、作成する書類の内容や登記が必要な事項が異なるからです。
 
当事務所では、なるべく正確な費用を算出するため、お客様から十分な聞き取りをした上で見積書を作成しております。

 

 

  裁判手続関係業務

人間誰しも争いには巻き込まれたくないはずです。
しかし、貸したお金を返してもらえない、敷金が返してもらえない、家賃を払ってもらえない等々、普通に生活していてもトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
争いやトラブルに巻き込まれてしまった場合には、当事者同士の話し合いで円満に解決できることが一番望ましいのですが、相手が話し合いに応じない時には、裁判所による手続きを利用することも一つの手段です。
■ 裁判所提出書類作成業務
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成全般を業務としています。
状況を把握し、どのような手続きが必要であるのか選択することができるよう、お客様をサポートいたします。
   作成書類の例
    ◇ 訴状・答弁書・準備書面
    ◇ 強制執行申立書
    ◇ 支払督促
    ◇ 相続放棄申述書     など
裁判所提出書類作成費用(報酬・実費等)について
   
裁判所提出書類作成の費用は、事案の内容や難易度、サポートの範囲によって費用が異なります。

当事務所では、お客様から十分な聞き取りをした上で、正式なご依頼の前に、費用についての説明をさせていただいております。

■ 簡裁訴訟代理関係業務
訴額140万円までの簡易裁判所における訴訟手続きであれば、お客様の代理人として手続きを行うことが可能です。
また、事案の内容やお客様の事情に応じて、他の司法書士と連携し、共同でお手続きさせていただく方法もご提案可能です。

 当事務所では、司法書士の代理権の範囲について十分に説明差し上げた上での受任をしております。
これは、司法書士の簡裁訴訟代理権には範囲が定められているため、訴訟の進行状況によっては、お客様自身にお手続きをしていただくことがあるからです。
私どもとお客様とが二人三脚で手続きを進めていくイメージとなります。
簡裁訴訟代理関係業務の費用(報酬・実費)について

簡裁訴訟代理業務の費用は、事案の難易度、相手方の数、争いとなっている金額等によって着手金や成功報酬の割合が異なります。

当事務所では、お客様から十分な聞き取りをした上で、正式なご依頼の前に費用についての説明をさせていただいております。
 

  相続・遺言

■ 遺産整理業務  
遺産整理とは、相続が開始した場合に、遺産の名義を各相続人に名義変更し、遺産を分配する手続きの事です。
相続が開始すると、不動産の名義変更、金融機関の口座解約・口座名義変更、株式などの名義変更など、相続財産の種類によって様々な手続きが必要です。
手続きによって取りそろえなければならない書類が異なっていたり、作成する書類も多いため、こういったわずらわしい手続きを相続人にかわって代行・サポートいたします。
また、相続税の申告が必要な場合や相続人の間で紛争がある場合など、当事務所で取り扱うことができない業務が発生した場合には、税理士・弁護士など他の専門家を紹介することも可能です。
遺産整理業務の費用について

遺産整理業務の費用はご事情や相続財産の額によって異なります。
また、登記が必要な場合や他の専門家に手続きを依頼する場合(相続税の申告など)には別途費用が必要となります。
当事務所では、お客様から十分な聞き取りをした上で、報酬の計算方法について説明をさせていただきます。
■ 遺言作成
法的な要件が全て整った遺言書を自分で作成するというのは、なかなか難しいものです。
「相続人は誰なのか」「どこに何を書いたらいいのか」等々、悩みはつきません。
また、相続が起こった場合に、素早く法的手続きを行うことができるかどうかという問題もあるでしょう。
お客様の思いが形になるように、遺言書作成のサポートをいたします。

当事務所では公正証書による遺言作成をおすすめしています。
遺言作成の費用(報酬・実費等)について
  
遺言作成の費用は、作成する遺言の種類、内容によって費用が異なります。
例えば、遺言を公正証書で作成する場合には別途公証人費用や証人料が必要となります。
  
当事務所では、お客様から十分な聞き取りをした上で、正式なご依頼をいただく前に報酬について説明をさせていただきます。

 

  その他の業務

■ 成年後見・任意後見契約等 
成年後見制度は、判断能力が十分でないお年寄り等が、財産的侵害を受けたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度です。
また、将来自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ後見人となる人を定めて任意後見契約を締結しておくこともできます。
 成年後見・任意後見契約等の費用について

ご本人様の事情により異なります。お問い合わせください。
■ 借金問題・債務整理
 ご事情により住宅ローンが支払えなくなってしまったり、生活費を工面している内に借金が増えて返済できなくなってしまうこともあります。法律は、多重債務に苦しむ人のためにいろいろな解決方法を用意しています。
一人で悩んでいても、決して問題は解決しません。

あなたにとって一番良い解決方法を一緒に考えましょう。
債務整理の費用について

ご本人様の事情により異なります。お問い合わせください。