名古屋市昭和区の司法書士 花井事務所です。お気軽にご相談ください。

" 解決に向けてのサポートをいたします "

誰しも争いには巻き込まれたくありません。しかし、貸したお金を返してもらえない、家賃を払ってもらえない、遺産を相続したくないなど、普通に生活していてもトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。そうした場合には、当事者同士の話し合いで円満に解決できることが一番望ましいのですが、相手が話し合いに応じない時などには、裁判所による手続きを利用することも一つの手段です。

「簡裁訴訟代理とは?」

簡易裁判所における訴訟手続きのうち、司法書士で定められた簡易裁判所代理業務の範囲の案件であれば、お客様の代理人として手続きを行うことが可能です。
提出書類の作成だけでなく、お客様に代わって簡易裁判所に出廷し、弁論したり和解に応じることも可能です。

「二人三脚での訴訟進行」

お客様からすると、判決まですべてお任せにするのが一番心情的には安心かと思いますが、訴訟の進行状況によってはお客様自身にお手続きをしていただくことがあります。
これは、司法書士の代理権にはできることの範囲が定められているためです。当事務所とお客様とで手続きを進め、解決まで一緒に進みます。「二人三脚」をモットーに、しっかりとサポートさせていただきます。

「ゴールまでの最善策を検討」

ゴールまでの道のりはひとつではありません。メリット・デメリット・リスクの許容範囲や妥当性などを踏まえながら、選択肢をご提示させていただきます。お客様と一緒に最善策を検討いたします。

※ 当事務所では、司法書士の代理権の範囲について十分に説明差し上げた上での受任をしております。

「裁判所書類作成」

裁判所に提出するさまざまな書類を作成します。
民事裁判や、家事審判手続きの中には、自分で行うことができるものもあります。お客様の状況を把握し、必要な手続きや書類作成のサポートをいたします。

「作成書類の例」

◆ 相続放棄申述書
◆ 訴状・答弁書・準備書面
◆ 強制執行申立書
◆ 支払督促
◆ 後見申立書      など