名古屋市昭和区の司法書士 花井事務所です。お気軽にご相談ください。

" マイホームなど不動産を売買した時には、登記が必要となります "

「不動産登記とは?」

不動産登記は、お客様の大切な財産である土地や建物が、どこにあるのか?広さはどのくらいあるのか?といった不動産そのものの状況や、誰がもっているのか?担保がついているのか?などといったその不動産にかかわる人々の権利を、国の帳簿に登録(登記)し、公開することによって安心して取引ができるようにする、とても大切な制度です。

司法書士は登記の専門家として、不動産を売ったり買ったりする際の手続きに立ち会ったり、不動産の相続という複雑な手続きのサポートを行っています。



「不動産登記が必要な場合」

◇ 土地や建物を売るときや買うとき
◇ 自己名義の土地を子供に贈与する場合
◇ 親が亡くなり親名義の土地を相続する場合
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◇ 住宅ローンの借り換えをする場合
◇ 住宅ローンを完済し、抵当権の抹消をする場合
◇ 所有者の名前や住所が変更になった場合 など

「費用について」

不動産登記の費用は、司法書士報酬と国に納める登録免許税などの実費を合わせて算出します。ご依頼内容によって費用は異なりますので、当事務所ではお客様からご相談いただきお話をよく聞いた上でお見積もりを提示させていただいております。