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名古屋市昭和区の司法書士 花井事務所です。お気軽にご相談ください。

" 株式会社等の会社や法人は法律に定められた事項を公開することが義務付けられています "

「商業・法人登記とは?」

株式会社等の会社や法人は、商号(名称)や本店(事務所)などの法律に定められた事項を国に登録(登記)して公開することが義務付けられています。人で言うところの戸籍や住民票に該当するものです。
会社と取引をしたい人は、いわゆる登記事項証明書を確認することによって、安心安全な取引の判断材料とすることもできます。
登記をする必要があると法律で定められた事項について変更があった場合には、速やかに登記を行う必要があります。

「商業・法人登記が必要な場合」

◆ 会社を設立する場合
◆ 会社の本店を移転する場合
◆ 新規事業を行う場合(事業目的の追加)
◆ 増額・減資
◆ 会社の役員に変更、代表取締役の住所に変更があった場合
◆ 他社と合併する場合  など

費用について

商業・法人登記の費用は、お客様の会社・法人の内容によって異なります。
これは、同じ手続きであっても各会社・法人の設置している定款規定によって、作成する書類の内容や登記が異なるからです。
当事務所では、なるべく正確な費用を算出するため、お客様から十分な聞き取りをした上でお見積もりを提示させていただいております。